一般社団法人 エースマンション        管 理 士 協 会

(マンション管理組合の運営を支援する法人)

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 ※ 無料相談会を毎週行っております。

 

   毎週土曜日 午後1時~6時まで

 

   場所 大阪市淀川区西中島6-7-3 第6新大阪ビル2階

 

   事前に予約をして、時間の指定が必要です。相談の時間は、1件最大2時間です。

 

   TEL    06-6300-5568

   FAX    06-6300-5569

   Eメール   acemanshon@chic.ocn.ne.jp

 

 

          一般社団法人エースマンション管理士協会は、マンション管理士の事務所です。管理組合から依頼を受け、有料でマンション管理

   士の仕事をする事務所です。各都道府県の名前を付けた、「一般社団法人 〇 〇 管理士会」とは全く別個の団体です。

 

     「一般社団法人 〇 〇 管理士会」は、東京にある「一般社団法人日本マンション管理士会連合会」を中心に、各都道府県単位

   で設立された公益を目的にした社団法人です。各都道府県にある弁護士会、司法書士会、行政書士会と同じような団体です。 

 

    一般社団法人を名乗っているから、公益目的で設立されたと誤解する方が多いのですが、数年前に法律が改正されて、「社団法人」

   は、「公益社団法人」と、「一般社団法人」の2種類になりました。従来は、社団法人は全て公益社団法人でした。この従来の社団法人

   は、平成25年までに、「公益社団法人」となるのか「一般社団法人」となるのかを選択しなければなりません。これをしなければ、従来

   の社団法人は消滅します。

 

    法律の改正後に社団法人を設立する場合には、「一般社団法人」として設立しなければなりません。いきなり「公益社団法人」として

   設立することはできません。公益を目的として設立された場合、「一般社団法人」を「公益社団法人」に移行させることができます。この

   移行については、従来の社団法人と異なり、平成25年までという制限はありません。

    各都道府県の名前を付けた「一般社団法人 〇 〇 管理士会」は、公益を目的で設立されたものであり、いずれ、公益社団法人に

   移行するものと思われます。公益社団法人に移行したときは、「公益社団法人 〇 〇 管理士会」となって、我々の一般社団法人と

   の区別が明確になるものと思われます。

 

    一般社団法人エースマンション管理士協会は、公益社団法人に移行することはありません。株式会社とほぼ同じであり、税金の優遇

   もありません。株式会社と異なるのは、利益を各社員に分配してはならないという制限があることです。

    法人にして仕事をする場合、株式会社以外に数多くの法人を作ることができます。費用や目的を考えて、いろいろな法人を作ることが

   可能です。弁護士、司法書士、行政書士も法人にして仕事をしてる事務所が数多くあります。

 

    一般社団法人について、誤解している人が多いので、あえてここで述べさせてもらいました。

 

 

 

           マンション管理士は、快適なマンションライフを実現するためのマンション管理関するコンサルタントです。

     大規模修繕計画の見直しと大規模修繕の実施のマネジメント、マンション管理合の規約の見直し、管理

       組合と管理会社との管理委託契約の見直し等をサポートします。

           マンション管理組合の理事長・その他の役員・組合員に対する助言、指導、を行います。

                                                                                                  

   マンション管理士は、マンションの管理組合の顧問等の業務を行うために認められた資格です。士業として

  管理組合から報酬をいただいて職務を行うものです。管理組合の役員は、1~2年で交代します。熱心な役員

  のときは、その管理は十分になされますが、そうでないときは、すぐに元に戻ってしまいます。管理費に見合う

    管理がなされているか、無駄な管理費の支払いがなされていないか、常に、監視しなければなりません。

      管理組合にマンション管理士が顧問として付いている場合には、常に、の管理の状況に目を配り、継続的

   に良い管理が続きます。もし、そうでなときには、すぐに、マンション管理士を解任すれば良いのです。

     マンション管理士は、計画的な大規模修繕計画についても関与し、修繕の必要性、その費用の妥当性、工事

   業者の選定等が適正になされることに、目を配ります。

     マンション管理士に支払う顧問料は決して無駄ではありません。有能なマンション管理士であれば、顧問料の

   何倍もの利益を管理組合にもたらします。

 

 

     具体的な業務は以下のようになっています。

 

 ※ 相談業務 ⇒  マンションに関するあらゆる事項について相談に応じま。無料の場合と有料の場合がありま

      す。

 

 ※ 顧問業務 ⇒  理事会や総会に出席し、マンション管理組合の役員の活動をサポートし、役員の負担の軽

      減を図ります。また、管理組合の運正化を図ります。理事長代行業務と合わせて依頼すると合理的

   です。

 

   ※ 管理規約作成・見直し業務 ⇒ 管理規約を作成し、又は従来の管理を新し規や最新の事情に

      見合うように改定します。

 

 ※ 管理委託費見直し業務 ⇒ 従来の管理委託契約を見直して、適正な仕及び費の策定を行います。

      場合によっては、管理業者の変更を行います。

 

 ※ 大規模修繕・長期修繕計画見直し業務 ⇒ 大規模修繕等において、工監理を行う建築士の選定、適

      正な業者の選定、適正な見積もり等の相談・指導・援助を行います。また、長期修繕計画の見直しの相談

      に応じます。

 

 ※ 自主管理支援業務 ⇒  小規模マンションについては、自主管理を支援します。管理会社に支払う管理費

      を将来の大規模修繕の費用として積み立てましょう。

 

 ※ 理事長代行業務 ⇒  理事長の行う業務を全面的に代行する業務です。

 

 ※ 管理者業務 ⇒  マンションの管理者に就任し、総会や理事会の決議事項を実行したり、管理費等の滞納

     者に対する裁判を実行する。

 

 

  

 国や自治体も、マンションの管理、修繕、建替えについて適切な対応をしなければならない

   とされており、無料のセミナーを開いたり、相談に応じているので、管理組合の役員は、市

   所な どに問い合わせてほしい。 

                   

 マンションの管理については、管理組合が自的に管理する自主管理、
マンション管理会社に委託する委託管理がある。自主管理を主としながら
部について委託する一部委託管理もある。
  大規模のマンションにおいては自主管理はだし、小規模のマンシ
ョンについても、管理会社に委託している場合が多い。
  いずれにしても、一般のマンション住人は管理 ついて関心がうすい。
役員を輪番にしていると が多いが、自分が役員になるまではマンシ
ョンの管理に関心をしめさない。自分たちが負担している管理費について
どのよう に使われているか全くといっていいほど無頓着である。役員に
っても管理会社に任せきりで、早く自分の役の任期が経過するのを待
っている。
  もしこれが自分の一軒家であれば、そんなに頓着でいられるか。管
理をしっかりして、修繕などをしっかりして、住環境を快適にすることが
めらている。それがひいてはマンションの産的価値を高めることにも
る。
 

  国民の10人に1人は、マンション暮らしである。快適なマン

ションライフを続けるには、マンションの管理は居住者自らする

という意識が必要だ。

 

 


このページの最終変更日 2012年2月28日


 

 

  

 一般社団法人エースマンション管理士協会


        〒532-0011

       大阪市淀川区西中島4-4-25
                  フルーレ新大阪ビル407号

 
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  一般社団法人エースマンション理士協会は、多
数のマンション士が所属しています
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